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相続・遺言

佐藤富男司法書士事務所へご相談を

相続・遺言・登記のご相談は福島市の佐藤富男司法書士事務所へ

こんなお困りごとはありませんか?

相続手続き

相続登記について

  • ずっと前に相続した不動産の名義が、亡くなった親のままになっています。

  • 相続登記をしないまま放置するとどうなりますか?

  • 市街化調整区域の農地を相続したのですが…。

遺言・生前対策について

  • 将来の相続トラブルを防ぐため、遺言書を作っておいた方がよいでしょうか。

  • 子どもがいないため、財産の残し方に不安があります。

  • 遺言書が見つからない場合、どう調べればよいですか?

遺産分割について

  • 相続人が複数いて、不動産をどのように分ければよいか分かりません。

  • 兄弟間で話し合いが必要ですが、手続きの進め方が不安です。

  • 相続人の一人が認知症なのですが…。

相続土地国庫帰属制度について

  • いらない土地を相続してしまいました。相続放棄しなければなりませんか?

  • 山林を相続しました。売却も管理も難しいのですがどうすればいいですか?

  • 親から相続した土地に建物はありませんが、今後どう扱えばよいか分かりません。

大切なご家族を亡くされ、心がまだ落ち着かない中で、さまざまな手続きを一人で進めるのは、とても大きなご負担です。

佐藤富男司法書士事務所では、皆さまの状況やご希望に合わせて、相続に関わる手続きを丁寧にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談いただき、お見積りから承っております。

相続・遺言・登記のご相談は福島市の佐藤富男司法書士事務所へ

相続手続きの流れ

1.相談、お見積り

まずはご相談の内容をお伺いし、相続の状況や不動産の有無について確認します。相続がいつ発生したのか、不動産の名義がどうなっているのかなど、現時点で分かっていることをお話しください。お話を伺ったうえで、どの手続きが必要になるのか、当事務所で対応できる内容や手続き全体の流れについてご説明し、費用の目安をお伝えします。

2.戸籍等の収集、相続人の確定

相続人がだれになるのか、またそれぞれの法定相続分がどのくらいになるのかを、戸籍を調査し確認します。

通常、相続手続においては、被相続人の相続関係を証明するために、亡くなられた方の出生からお亡くなりになるまでの戸籍全てや、相続人の現在の戸籍など、多数の証明書が必要になります。
一般的なケースでは、戸籍を当事務所で収集し、相続関係を表す「相続関係説明図」を作成します。

また、必要の際は公証役場や法務局に遺言書の有無照会を行います。

3.相続対象不動産の調査・確定

登記簿や固定資産課税台帳、公図等を取得し、確定していきます。

相続人の方が把握されていない隣地や接道部分に、見落とされている権利がないかも確認します。

4.遺産分割協議書の作成

相続人の皆様で不動産の分割方法についてお話合いいただき、「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書とは、遺産の分け方を書面にまとめたものです。

内容は不動産以外の財産についても盛り込むことが可能です。

相続人全員の押印(ご実印)が必要となります。

※遺言書がある場合を除く

5.不動産相続登記手続き

遺産分割協議書の内容にもとづき、不動産相続登記を管轄法務局に対し申請します。

なお、令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、怠った場合は過料が科されることになりました。

6.権利証(登記識別情報通知)のお渡し

相続登記が完了し相続人の方に名義変更がされると、名義人の方に対して新しく権利証(登記識別情報通知)が発行されます。権利証のお渡しをもって、不動産の相続手続きは終了となります。

【相続関係説明図イメージ】

相続関係説明図

相続・遺言・登記のご相談は福島市の佐藤富男司法書士事務所へ

業務内容

相続登記手続き

不動産を相続された際に必要となる登記手続きを、わかりやすく丁寧にサポートいたします。
相続人の確認から遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更に必要な申請まで一括してお任せいただけますので、手間や時間を大きく減らすことができ、法律上の思わぬトラブルも未然に防ぐことができます。

登記が完了すれば、不動産の管理や売却もスムーズになり、大切な資産を安心して次の世代へ引き継ぐことが可能です。

注意※相続登記義務化!3年以内に登記を

相続登記義務化!3年以内に登記を

2024年4月から相続登記が義務化され、3年以内に登記をしないと10万円以下の過料(罰金)になります。

 

また、相続登記を長期間放置すると関係者が増えて手続きが進まない、費用がかさむなどの可能性があります。

 

【具体例】

①次の世代・兄弟・甥姪へ相続関係が拡大(関係者の増加)

②権利関係が複雑になり、手が付けられない状態に(遺産分割協議の難航)

③相続手続きにかかる費用や手間が膨大に(費用上昇)

遺言書作成サポート

遺言書の作成・保管・執行についてサポートします。
あなたがいなくなった後も、家族が安心して相続の手続きを進められるようにするための方法が遺言です。

遺言書作成後ご希望がございましたら、法務局へ提出時の同行もいたします。

家族が円満に相続手続き

自筆証書遺言作成サポート

  • 自筆証書遺言の作成をサポートします

  • 作成した遺言書を管轄の法務局へ保管申請します

公正証書遺言作成サポート

  • 公正証書遺言の作成をサポートします

  • ※証人2名・保管費用を含みます

  • ※別途、公証役場の費用が必要となります

自筆証書遺言書保管制度について

■制度の概要

自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月10日に導入されました。

この制度により、遺言者は自筆で作成した遺言書を法務局に原本のまま預けることができ、紛失や改ざんのリスクを軽減し、相続手続きを円滑に進めることができます。


■手続きの流れ

1.遺言書の作成:自筆証書遺言には形式要件があり、これを満たす必要があります。遺言者本人が法務局に出向いて申請します。

2.保管申請:遺言者が法務局に遺言書を持参し、保管を申請します。保管された遺言書は、遺言者の死亡後50年間、データは150年間保存されます。

3.確認と保管:法務局は遺言書の形式が法令に適合しているかを確認し、問題がなければ保管します。

■利用のメリット

1.紛失や改ざんの防止:法務局が遺言書を厳重に保管するため、家庭内での保管に比べて紛失や第三者による改ざんのリスクが大幅に減少します。

2.検認手続きの省略:法務局に保管された遺言書は、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、相続手続きが迅速化します。

3.全国どこからでもアクセス可能:保管された遺言書は、相続開始後に全国の法務局から閲覧できるため、相続人が遺言書の存在を確認しやすくなります。

4.指定者通知制度:遺言者は、遺言書が保管されていることを指定した者に通知することができ、遺言の存在を確実に伝えることができます。

この制度は、特に単身者や子供のいない世帯にとって、安心感を提供する重要な制度です。自筆証書遺言書保管制度を利用することで、遺言者の意思を確実に残すことができます。

相続土地国庫帰属制度の承認申請・作成代行 

「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって宅地や森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡す(国庫に帰属させる)ことができる新しい制度です。


すべての土地が対象となるわけではなく、建物がある土地や、境界が明らかでない土地、他人の通行や使用に供されている土地など、法令で定められた要件に該当する場合は申請の対象外となります。

困ってる夫婦のイラスト

相続土地国庫帰属制度の主なメリット

①不要な土地を手放せる

  • 売却が困難な土地(山林・農地・狭小地など)でも、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる。

  • 固定資産税や管理費用などの経済的負担から解放される。

③所有者不明土地の発生を防げる

  • 管理されない土地が放置されることで発生する「所有者不明土地」の問題を未然に防ぐ。

  • 公共事業や地域開発の妨げになるリスクを減らす。

⑤社会的にも意義がある

  • 空き地・荒廃地の増加を抑制し、地域の景観や安全性の向上に貢献できる。

②相続放棄とは違い、他の財産は相続できる

  • 相続放棄ではすべての財産を放棄する必要があるが、この制度では「土地だけ」を選んで手放すことが可能。

  • 預貯金や有益な不動産はそのまま相続できる。

④申請期限がない

  • 相続放棄は原則3か月以内に申請が必要だが、この制度は相続後いつでも申請可能。

  • 昔相続した土地でも対象になる。

ご自身の土地が制度の対象になるかどうかを確認したい場合は、

当事務所へぜひご相談ください。

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相続・遺言・登記のご相談は福島市の佐藤富男司法書士事務所へ

料金のご案内

相続登記

概ね60,000円~ (不動産価格により及び、筆数により変動します。)

法務局への登記の申請、相続関係説明図作成、遺産分割協議書作成を含みます。

別途、登録免許税(不動産の評価額0.4%)、登記事項要約書の取得に費用が掛ります。

別途、戸除籍謄本を収集した場合には手数料が掛ります。

自筆遺言証書保管制度の申請

概ね50,000円~

遺言書の作成を含みます。
法務局への申請手数料 3,900円

相続土地国庫制度の申請

概ね60,000円~

別途、現地調査及び土地家屋調査士に土地の境界調査を依頼した場合には土地家屋調査士費用が掛ります。

法務局への申請手数料 14,000円

承認が認められた場合、別途、負担金(20万円以上)が掛ります。

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相続・遺言の初めての方 よくある質問

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事務所案内

事務所名

佐藤富男司法書士事務所

住所

〒960-8143 福島県福島市南向台3丁目15-10

代表

佐藤 富男

​電話番号

024-502-7082

営業時間

平日 9:00~17:00(ご相談は、ご予約いただければ時間外でも対応しております)

駐車場

あり

アクセス

福島市立南向台小学校 東側(グランド側から)
東へ30m

佐藤富男司法書士事務所の看板
事務所の看板

看板を目印に

相続や遺言のことを、分かりやすくご説明しています。
分からないことや不安なことは、どうぞ遠慮なくお話しください。
 

司法書士 佐藤富男

お気軽にお問い合わせください。

平日9:00~17:00​​

(ご相談は、ご予約いただければ時間外でも対応しております)

佐藤富男司法書士事務所

〒960-8143 福島県福島市南向台3丁目15-10

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